特定建設業許可とは、発注者から請け負った建設工事を下請けに依頼する金額が税込4500万円(建設工事業は、7000万円)以上となる時に元請会社が取得しなければならない建設業許可です。
一般建設業許可よりも厳しい財産要件が定められています。要件は、下記に記入します。
申請日の直前決算において①〜③の全ての基準を満たしていなければなりません。
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと・・・収入から経費を引いた金額が赤字になる場合にその赤字が欠損の額の意味になります。黒字の場合は、特に問題はございません。
②流動比率が75%以上であること・・・流動資産と流動負債の割合のことをいいます。貸借対照表の流動資産の合計と流動負債の合計の割合が75%以上であれば大丈夫です。
③資本金額が2000万円以上かつ、自己資金が4000万円以上であることです。