建設業許可は、500万円以上(建築一式は1500万円以上)の工事を請け負う場合に必要ですが、解体工事を請け負う場合は、500万円以上の工事を請け負わなくても解体工事業登録を受けなければなりません。
解体業登録と建設業許可はべつの法律に基づきますが、土木工事、建築工事業、とび、土工事業に係る建設業許可を受けている場合は解体工事業登録を受けていなくても、解体工事業を営むことが出来ます。
建設業許可は、許可を受けてしまえば、全国どこでも営業することができるのに対して、解体工事業登録は、業を営む場所を管轄する役所で登録が必要になります。
有効期限は、建設業許可と同じく5年になります。又解体工事業登録を受けている業者が、後に建設業許可を取得した場合は、その旨を届出なければならないという決まりもあります。