建設業法に違反してしまうと、懲役3年以下または300万円以下の罰金、法人にたいしては1億円以下の罰金という重い刑事罰が科せられる場合があります。 
この他にも、[指示処分][営業停止処分][許可の取消処分]といった行政処分が併せて下される場合があります。 

指示処分・・・法令違反や不適切な状態を是正するため許可を与えた監督行政書庁が違反業者に処置を命令することです。

営業停止処分・・・指示処分に従わなかった場合に監督行政庁が1年以内で、営業停止を命じることです。又業者名、所在地が官報によって公開され、国土交通省のホームページにも公表されるため、処分を受けたことが世間に知れ渡り信用を失います。

許可の取消処分・・・不正な手段で建設業許可を取得したり、営業停止処分に反して営業を継続してしまうとされてしまう1番重い行政処分です。こちらも官報や国土交通省のホームページで業者名や所在地が世間に公表されてしまうので信用を失います。