在留資格[技能]で外国人を雇用
・10年以上の実務経験
・当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合にあっては5年が必要になります。
また、実務経験には、外国の教育期間において当該建設又は、土木に係る科目を専攻した期間も含まれます。
TOPICS
在留資格[技能]で外国人を雇用
・10年以上の実務経験
・当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合にあっては5年が必要になります。
また、実務経験には、外国の教育期間において当該建設又は、土木に係る科目を専攻した期間も含まれます。