建設業法第4条
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができるとあります。
例えば、管工事・電気工事許可を取得して、エアコン設置工事をする時に、本来ならすることができない熱絶縁工事を許可が無くても行うことができます。理由としては、冷暖房機能がしっかり機能するために必要な工事となるので、管工事事業・電気工事事業の許可業者の方が行うことができます。
他には、家の屋根や壁の改修工事に伴う塗装工事があります。理由は、屋根や壁などの保護に塗装は、必要だからです。